二次相続で一次相続より相続税が高くなるのは何故なのか

公開日:2022-12-7

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

一般的に子どもは親の相続を父と母の2回経験することになります。先が一時相続と言い、次が二次相続と言われます。

一時相続と二次相続とでは状況が変わることで相続税の負担も大きく変わります。

二次相続の時にトラブルにならないよう、どのように対策を立てたらよいかを考えます。

二次相続とは?

二次相続とは、家族構成が「父・母・子」という場合に2番目に起こる両親の相続のことを指します。

例えば、父が先に亡くなったとすると、以下のようになります。

① 一次相続(被相続人:父) ・・・ 法定相続人は「配偶者(母)」と「子」
② 二次相続(被相続人:母) ・・・ 法定相続人は「子」のみ

法定相続人についてはこちら>>>「相続では誰が法定相続人で、どれくらいが法定相続分なの?」

相続の対策をしようとお考えになったことのある方なら分かるかもしれませんが、お子様がいる場合、一次相続だけでなく二次相続も見据えた対策を考えるよう情報を目にしたり、アドバイスを受けられたかもしれません。

なぜなら、往々にして二次相続の相続税の負担が大きくなるからです。

 

二次相続で子の相続税負担が大きくなる理由

二次相続でこの相続税額が大きくなる理由です。

① 二次相続では「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」は適用できない
② 二次相続では法定相続人は少なくなる(1名減る)

なぜこの2点で相続税額が高くなるのでしょうか。

①二次相続では「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」は適用できない

相続税には配偶者の以降の生活等を守るために「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という特例があります。

相続した財産が「1億6,000万円または法定相続分以下」であれば、配偶者の相続税は非課税になりますよ、という特例です。

この制度は配偶者にしか適用できませんので、二次相続で子に適用することはできません。それにより二次相続においては相続税額が高くなるということです。

配偶者の税額軽減の詳しい内容はこちら>>>「相続税で知っておきたい配偶者控除について」

②二次相続では法定相続人は少なくなる(1名減る)

相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除があり、遺産総額から基礎控除を指しい引いた金額に相続税が課税されます。

法定相続人の人数によって基礎控除額は変わりますので、二次相続では一次相続で法定相続人だった方が被相続人(亡くなった人)になりますので、法定相続人がひとり減ることになります。

それぞれの財産の保有状況にもよりますが、二次相続では父の財産と母の財産両方の合計が遺産総額となるため、課税遺産総額が多くなったり、法定相続人数が減ったことにより基礎控除額が変わることで、二次相続の相続税額が高くなることがあります。

 

二次相続の相続税額をおさえる方法は

二次相続における相続税の対策としては『一時相続が発生した時』と『生前対策』が大切になります。
遺産分割の時に相続税額がおさえられるシミュレーションをいくつも検討しましょう。

生前対策は亡くなってからは対策することはできませんので、家族にとって良い手段を今から検討しましょう。

次のコラム「相続税の対策|二次相続を見据えてできる対策」で具体的に説明していますのでぜひ、ご覧ください。

 

相続のシミュレーションや生前対策はご自身で進めることが難しいと感じるかもしれません。その時は、相続に詳しい専門家にご相談ください。

埼玉あんしん相続相談室では相続税のご相談を承ります。生前対策についてもご提案可能です。場合によっては司法書士などのパートナーの専門家をご紹介致します。

 

※生前の相続対策のご相談は有料になります。(1時間5,000円税込)面談後、贈与税の申告などの有料サービスをご依頼頂いた場合5,000円お値引き致します。

 

 

「相続ラウンジ」のご案内

相続税,相続,浦和,さいたま市,埼玉,相続税申告,大宮,税理士

 

埼玉(さいたま)浦和で相続税相談ならお任せください!

お問い合わせはこちら→【埼玉あんしん相続相談室 お問い合わせメールフォーム

フリーダイヤル:0120-814-340 ◆受付9:00~18:00

新着情報の最新記事

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-234-567 受付時間9:00-18:00 夜間土日祝日要相談 浦和駅から徒歩5分 ネットでの相談予約はこちら
  • 無料相談はこちら
  • 料金表はこちら
  • 新着情報はこちら