相続税の申告が必要かどうかの判断基準とは

更新日:2025年10月27日

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家族が亡くなり、銀行や不動産の手続きに追われているうちに、ふと気になるのが「うちは相続税の申告が必要なのかな?」という疑問。

しかし、財産の内容や相続人の数によって基準は大きく変わります。

「基礎控除以内だから大丈夫」と思っていたら、実は申告が必要だった…というケースも少なくありません。

相続税申告の判断基準をわかりやすく解説します。

 

「うちは関係ない」と思っていませんか

相続が発生したときに、まず気になるのが「相続税の申告が必要なのかどうか」という点です。

「相続税なんてお金持ちの話」と思われがちですが、近年は不動産価格の上昇などもあり、想定外に課税対象となるケースが増えています。

不動産は売ってもそんなに高い値段で売れないだろうと思う相続人の方も多く、相続税の世界では路線価をもとに計算するので想定以上に高い評価となったご相談も稀ではありません。

相続税の申告が必要かどうかは、相続財産の総額が基礎控除額を超えるかどうかで判断します。

この基礎控除とは、相続財産から差し引ける非課税の金額のことです。

 

相続税の基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は、次の式で求められます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の計3人であれば、
3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円 が基礎控除額になります。

この場合、相続財産の合計額が4,800万円を超えたときには、相続税の申告が必要になります。

 

相続財産に含まれるものとは

相続の財産と言われると、一般的には預貯金や現金、不動産と想像がつくでしょう。

ただ、相続財産の合計といっても、それだけありません。

それ以外にも株式、投資信託、生命保険金(みなし相続財産)など、実際には多くの資産が含まれます。

自動車や宝石、絵画なども財産となるものもあります。

また、特に注意が必要なのは生命保険金や死亡退職金です。

これらは受け取った人の財産のように見えますが、相続税の計算では「みなし相続財産」としてカウントされます。

また、マイナスの財産である借入金や葬儀費用、未払いの税金などは差し引いて計算できます。

 

「基礎控除以下だから大丈夫」とは限らない理由

相続財産を確認して、遺産総額が基礎控除内におさまっていても、相続税の申告をしたほうが良いケース があります。

代表的なのが、「特例や控除を使うとき」です。

たとえば、
〇配偶者の税額軽減(配偶者控除)
〇小規模宅地等の特例

これらは「申告をして初めて適用できる制度」です。

つまり、控除を使えば税額がゼロになるとしても、申告自体をしなければその軽減効果が受けられないのです。

税務署も特例を適用したから相続税がゼロになりますと、お伝えしないと分からないからです。

 

実務でよくある“判断ミス”

実際の現場では、基礎控除を超えるかどうかを誤って判断してしまうケースも少なくありません。

たとえば次のような例です。

「現金は2,000万円程度しかないから大丈夫」と思っていたが、実は土地の評価額が高く、合計で5,000万円を超えていた。

なお、土地の評価は専門家ごとに評価額が変わると言われているくらいなので、相続を得意すると税理士に依頼した方が良いでしょう。

また、「保険金は非課税だから」と勘違いされる方も多いのですが、すべてが非課税になるわけではありません。非課税になるのは500万円×法定相続人の数までです。

それを超える部分は相続税の課税対象になりますので気を付けましょう。

また、相続人には価値の分からないものもあるかもしれません。

例えば、絵画や骨とう品、一点物の家具など被相続人の嗜好によっては評価の必要な財産もあったりします。

不明な場合は、税理士などに所有していたことをお話ししてください。

丁寧にヒアリングして、評価の必要性など提案してくれます。

このように、相続財産が基礎控除を超えるかというのは、不動産や保険、その他相続財産となり得るものを含めた“全体の評価”を見なければ正しい判断はできません。

 

判断に迷ったら早めの試算を

相続税の申告期限は、相続の開始(亡くなった日)の翌日から10か月以内です。

ただし、相続財産の把握や評価には時間がかかるため、早めに専門家へ相談することが大切です。

私たちの事務所でも、まずは財産の一覧を整理し、基礎控除内におさまるかどうかの試算を行います。

もし申告が不要であっても、「この内容で申告不要と判断できる」と整理しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

 

まとめ

相続税の申告が必要かどうかは、基礎控除額を超えるかどうかが基本の判断基準です。

しかし、控除や特例を受けるために申告が必要なケースもあり、実際の判断には専門的な知識が欠かせません。

「うちは関係ない」と思っていたのに、実は対象だった――そんなケースを避けるためにも、一度専門家に相談して、全体の財産を整理してみることをおすすめします。

相続は一生にそう何度も経験することではありません。

迷ったときは、早めに相談しておきましょう。

 

※埼玉あんしん相続相談室では生前対策のご相談も受け付けています。ご相談は有料となります。(1時間5,000円税込)また、詳細な相続税シミュレーションをご希望の場合も別途費用がかかります。面談後、贈与税の申告などの有料サービスをご依頼いただいた場合は生前対策でお支払いいただいた費用をお値引き致します。

 

 

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