親名義の車を使い続けて大丈夫?相続時に起こる問題と今できる対策

投稿日:2026年2月26日

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近年、高齢者の免許返納が進み、ご家族が代わりに車を使用するケースが増えています。

日常的にお子様が使用しているものの、名義は親のままという状況は珍しくありません。実際にディーラーから名義変更を勧められても、「今すぐ困っていないから」とそのままにされている方も多いのではないでしょうか。

しかし、この状態のまま相続が発生した場合、その車は単なる「使ってる車」ではなく「相続財産」として扱われることになります。

預金や不動産と同様に、自動車も正式な相続手続きの対象となるため、後になって思わぬ手間が発生することがあります。

身近な財産であることからこそ見落とされがちですが、車の名義は相続対策の観点からも一度確認しておきたいポイントです。

 

自動車も相続財産として扱われる

相続が発生した場合、亡くなられた方の名義となっているすべての財産は、相続人に引き継がれます。

これは預貯金や不動産だけでなく、自動車も例外ではありません。

たとえ日常的にお子様が使用していたとしても、名義が親のままであれば、その車は相続人全員の共有財産となります。

つまり、実際に使用している方であっても、その方の判断だけで自由に売却や廃車、名義変更をすることはできなくなります。

この点は見落とされがちですが、名義が誰であるかによって、相続時の手続きの内容は大きく変わります。

使用者ではなく、あくまで名義人が基準となるためです。

 

相続発生後は、すぐに処分や名義変更ができない

相続が発生すると、自動車の名義変更や売却をおこなうためには、正式な相続手続きが必要になります。

具体的には、その車を誰が引き継ぐのかを相続人全員で話し合い、遺産分割協議をおこなう必要があります。

相続人が複数いる場合には、遺産分割協議の作成に加え、相続人全員の印鑑証明書などの書類も必要になります。

相続人が遠方に住んでいる場合や連絡が取りにくい場合には、それだけで手続きに時間がかかることもあります。

また、車の価値自体はそれほど高額でなくても、相続財産である以上、正式な手続きを省略することはできません。

「車一台のためにここまで手続きが必要にあるのか」と驚かれる方も少なくないです。

 

生前に名義変更をしておくことで、相続時の負担を減らすことができる

このような負担を避けるためには、生前に実際の使用者へ名義変更をしておくことが有効な対策のひとつです。

名義変更が完了すれば、その車は新しい名義人の財産となり、相続財産には含まれなくなります。

その結果、相続が発生した際に、その車について遺産分割協議をおこなう必要がなくなります。

相続手続きの対象となる財産がひとつ減ることで、延滞の手続きが簡素化され、ご家族の負担を軽減することにつながります。

相続対策というと、不動産や預金など大きな財産に目が向きがちですが、このような比較的小さな財産であっても、事前に整理しておくことで相続時の手間を確実に減らすことができます。

 

名義変更は贈与に該当する可能性がある点に注意

ただし、生前に名義変更をおこなう場合には「贈与」として扱われる可能性がある点には注意が必要です。

財産を無償で移転する場合、原則として贈与税の対象となります。

もっとも、自動車の評価額は年数の経過とともに下がることが一般的であり、多くの場合、その評価額は年間110万円の基礎控除の範囲内におさまります。

そんため、実際には贈与税の申告や納税が必要となるケースは多くありませんが、車種や状態によっては注意が必要です。

また、名義変更は相続対策の一環としておこなうものであるため、ご家族全体の相続状況をふまえて検討することが重要です。

 

免許返納は、相続対策を見直すひとつのタイミング

免許返納はご本人の生活の変化だけでなく、ご家族の財産の管理方法を見直すきっかけにもなります。

これまで何気なく使用した車であっても、名義が誰になっているかによって将来の相続手続きの負担は大きく変わります。

自動車は不動産のような高額な財産になることは少なく、相続対策の中でも優先順位が低くなりがちです。

しかし、こうした身近な財産を事前に整理しておくことが、結果として円滑な相続手続きにつながります。

相続は、実際に発生してから対応しようとすると、多くの手間と時間を要します。

だからこそ、日常の中で気づいたタイミングで少しずつ準備を進めておくことが、ご本人にとっても家族にとっても大きな安心につながります。

車の名義についても、この機会に一度確認し、ご家族にとって最適な方法を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

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