空き家の「放置」が相続トラブルを呼ぶ?

投稿日:2025年11月11日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

ロイヤルパインズホテル浦和内に「相続ラウンジ」がございます。お気軽にご相談ください。

 

最近では街中を歩いていても、人が住んでいない家が目につくようになりました。

国土交通省が公表した「令和6年空き家所有者実態調査」によると、空き家を所有している人の約4割が「相続によって取得した」と回答しています。

つまり、空き家問題の多くは相続から始まっているのです。

 

空き家の約4割が相続による取得

調査では、空き家の取得理由のトップが「相続」でした。

一方で、「今後も利用予定がない」と答えた所有者も一定数存在し、「特に活用予定はないが、とりあえず保有している」という実態が明らかになっています。

しかし、こうした「なんとなく持ち続けている空き家」は、実は相続税や固定資産税、さらには管理責任のリスクを伴います。

たとえば、倒壊の危険や近隣への迷惑が生じると「特定空家等」に指定され、固定資産税の優遇が外れて税負担が最大6倍に増えるケースもあります。

 

相続が発生してからでは遅い「空き家の共有リスク」

相続によって取得された空き家は、しばしば複数の相続人による共有名義となることもあります。

共有のまま放置すると、売却・賃貸・解体といった判断が1人ではできず、「兄弟で話がまとまらない」「維持費の負担で揉める」といったトラブルが起きやすくなります。

実際、私たちの埼玉あんしん相続相談室でも「誰も住んでいない実家をどうしたらいいか」というご相談は年々増えています。

中には、相続登記をせずに放置してしまい、何年も経ってから相続人の数が増えすぎて手続きが進まないというケースもあります。

 

相続登記の義務化について:「相続登記の義務化はなぜ決まった?登記できないときはどうする」

 

こうした事態を避けるには、相続が発生する前に「将来この家をどうするか」を家族で話し合っておくことが何よりも大切です。

相続が発生する前に話をするのはなかなか気の進まない方もいるでしょう。しかし、できることならば残すもの、残されたものお互いが安心できる将来のためには話し合いが必要な時もあります。

 

空き家を「相続対策」として考える3つの視点

●活用できる家かどうかを冷静に見極める

老朽化が進んでいる住宅や立地が不便な場合は、修繕よりも売却・解体の方が長期的な負担を減らせます。

また、「相続土地国庫帰属制度」を利用して国に引き渡す方法もあります(一定条件あり)が、こちらは要件が複雑なので確認が必要です。

 

●早めの名義整理・登記を行う

被相続人の名義のまま放置すると、税務上も不動産取引上も支障が出ます。

登記未了のまま相続が重なると、数十人単位での同意が必要になる場合もあり、現実的に処理が困難です。

 

●評価・税金を見据えた「相続税対策」

空き家の土地評価は、建物の有無・形状・接道状況などにより大きく変わります。

また、「小規模宅地等の特例」や「被相続人の居住用財産の譲渡特例」など、条件を満たせば税負担を軽減できる制度もあります。

こうした特例は事前の準備が必要な場合が多く、相続発生後に慌てて適用できないケースも少なくありません。

 

放置は「資産」を「負債」に変える

今回の調査結果からも見えてくるのは、「誰も住まない家を持ち続けることが、家計にも相続にも大きな負担になる」という現実です。

固定資産税・管理費・修繕費が積み重なり、売却のタイミングを逃すと、家の価値がどんどん下がってしまいます。

さらに、相続人間での意思統一ができていないと、せっかくの財産がトラブルの火種になることもあります。

 

専門家に相談することで最適解が見える

空き家の扱いは、「不動産の問題」と思われがちですが、実際には税金・法務・家族関係など複数の要素が絡み合う複合的なテーマです。

どのタイミングで売るのが良いのか、どんな特例を使えるのか、相続人全員の合意をどう形成するのか。こうした判断は個人で調べるには限界があります。

私たち埼玉あんしん相続相談室では、相続と不動産の両面から専門的なアドバイスを心がけています。

空き家をどうするか迷っている方は、「今のうちに整理しておくこと」が最大の相続対策です。

パートナーの司法書士や不動産業者の紹介も可能ですので、ぜひ一度ご相談にお越しください。

 

参考:令和6年空き家所有者実態調査|国税庁

 

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