相続税の申告は自分でできるのか?税理士に頼むべきか

更新日:2025年11月4日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

ロイヤルパインズホテル浦和内に「相続ラウンジ」がございます。お気軽にご相談ください。

 

相続の経験とは人生で何度と経験することはありません。何度も経験することがないからこそ相続税の申告はご自身で手続きをしようと思う方も少なくありません。

ただし、相続税の申告は一見シンプルに見えて、実際には多くの専門知識と慎重な判断が求められます。

ご自身で申告すべきか、それとも税理士に依頼すべきか。判断の目安となるポイントを整理してみましょう。

自分で相続税の申告ができるケースとは

ご自身で相続税の申告ができるかどうかは、次の要件に当てはまるのであれば比較的難易度は低いかもしれません。

①法定相続人の人数が「1人のみ」

相続人が複数人いる場合は、遺産の分け方を決めるために「遺産分割協議書」の作成が必要になります。

一報、相続人が1人であれば協議書を作成する手間が省け、手続きは比較的スムーズです。

②遺産総額が「5,000万円以下」

相続税の税率は遺産総額によって段階的に上がります。財産規模が小さい場合は、税率も低く、申告漏れによる追徴リスクも比較的軽微です。

ただし、税額が少なくても申告内容に誤りがあれば、延滞税や過少申告加算税などのペナルティが課される点には注意が必要です。

③遺産に「土地が含まれていない」

相続財産に土地がある場合、その評価は非常に複雑になります。

「路線価方式」や「倍率方式」といった評価方法の選択、形状や利用状況による補正など、専門知識が欠かせません。

土地が含まれないケースであれば、ご自身での申告もしやすくなります。

④控除や特例を「適用しない」

例えば、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など適用を考えていなければ、比較的単純な申告で済みます。

しかし、これらの特例を適用するためには条件をきちんと理解しているか必要になり、適用によって大きく税額を減らせる可能性があるため、使わないという判断にも慎重さが求められます。

⑤生前贈与が「ない」

生前贈与は今まで対応してきたお客様の中でも見落としやすい点で、相続税の計算に影響する重要な要素です。

特に令和5年の税制改正により、相続開始前7年以内の暦年贈与は原則として相続財産に含める必要があります。

「毎年110万円以下だから大丈夫」と思っていても、結果的に申告が必要になるケースもあります。

 

相続税申告を税理士に依頼するメリット

相続税の申告を税理士に依頼する場合、当然ながら報酬が発生します。ただし、その費用以上のメリットを感じる方が多いのも事実です。

過少申告や特例の適用漏れを防げる

相続税は「知らなかった」では済まされません。申告内容に誤りがあれば、追徴課税を受ける可能性もあります。税理士が関与することで、こうしたリスクを大幅に減らすことができます。

土地評価・特例適用など、複雑な判断を任せられる

評価が難しい土地や非上場株式なども、税理士が適切な評価方法で処理します。「どの特例を使うと有利か」など、全体を見渡したアドバイスも受けられます。

 

「自分でできるか」「専門家に頼むか」で迷ったら

相続税の申告は一度きりのものです。

後から修正や訂正が必要になった場合、手間も費用もかかってしまいます。

そのため、まずは「自分で申告することが本当に最善か?」を冷静に見極めることが大切です。

専門家に相談したうえで、ご自身で対応できる範囲を見極める、という方法も十分にあります。

 

まずは相談から始めてみましょう

埼玉あんしん相続相談室では、相続が発生している方を対象に初回無料相談を行っています。

財産の規模や内容を一緒に整理し、「自分でできるか」「専門家に依頼したほうがよいか」を客観的にお伝えします。

相続税の申告は、人生でそう何度も経験するものではありません。だからこそ、最初の判断を誤らないことが何より大切です。

まずは一度ご相談いただき、最善の方法を一緒に考えていきましょう。

 

 

 

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