相続税で知っておきたい配偶者控除について【埼玉あんしん相続相談室】
人生の伴侶が亡くなった。遺してくれたものはたくさんあるけれど、もしかしたら相続税がかかるかもしれない・・・。不安に思うものですよね。しかし、相続税には配偶者控除というものがありますので、どのような控除なのかご説明致します。
相続税の配偶者控除とは一体ナニ?
相続税では、配偶者が相続する場合にはかなり優遇されると聞いたことがあると思います。
「相続税の配偶者控除」と言われることが多いかと思いますが、正式には「配偶者の税額軽減」と言います。配偶者の税負担を軽減するという法律です。
1億6,000万までの相続財産であれば配偶者の相続税は0円となります。かなり大胆な優遇措置です。しかし、逆に言うと配偶者も既に亡くなっている場合は相続税負担感がかなりアップしますよね。
なぜ配偶者控除があるのか?
立法の趣旨とすれば、残された配偶者の生活があるにもかかわらず多額の税負担を強いるのは可哀想。という救済的な要素が大きくあります。
近年二世帯住宅など増えてきましたが、老夫婦2人でお住まいの場合にどちらかがお亡くなりになった後、残された方が自宅を売却して納税する。なんてことを防止するためです。
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配偶者控除の良いところ
相続税の配偶者控除は、先にも記載したように相続税の負担をかなり減少することができます。この適用を受けるためには特別な届出を提出する等は必要ありません。戸籍謄本や申告書を通常通り提出すれば適用できる規定です。
他にも相続税では配偶者を優遇するような規定があり、これらを併用することも可能であるためほぼ相続税が発生しなくなるケースは多くあります。
配偶者控除を利用する際の注意点
相続税の申告期限はお亡くなりになった日から10ヶ月です。控除を受けるためには相続税の申告を期限内に行うことが必要になります。
申告期限までに分割協議が整わなかった場合などは、この適用を受けることはできず申告期限に配偶者控除を受けないものとした場合の申告と相続税の納税をしなくてはなりません。しかし、分割協議が整ったときに更正の請求という手続きにより多く払った分の相続税の還付を受けることが出来ます。
また、相続税負担が軽減されることを良しとして全ての財産を配偶者に集めることもありますが、その全ての財産を取得した配偶者もいつかはお亡くなりになります。その第二次相続が発生した時には配偶者不在の状態であるため、多額の相続税が発生してしまうことになります。
まとめ
配偶者控除を利用する際の注意点でも記載しましたが、簡単に適用が出来る既定のためその場しのぎで分割協議を行うと第二次相続で痛い目を見る可能性は多くあります。余計な相続税を負担しないように策を講じることは重要ですが、優先すべき事項はそのご家族毎に異なります。
〇被相続人の意思を尊重すること 〇相続されるご家族が納得した分割になること 〇余計な相続税負担を軽減すること。などあると思います。
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