平成30年税制改正解説◆土地を相続する方へ埼玉の相続専門家がご案内
皆さんは、相続税において「家なき子」が優遇されるのをご存じですか?平成30年度1月に改正された税制では、「家なき子」や土地を相続する方の税額が軽減できる制度が見直しされました。そんな小規模宅地等の特例の見直しについて今回お伝えします。
小規模宅地等の特例の見直しとは?
小規模宅地等の特例とは、相続財産として一定の条件を満たす宅地を相続した場合に評価額を軽減させることができる制度のことです。
家なき子とは・・・ 自己所有の持ち家に住んでいない相続人のこと |
宅地とは・・・ 簡単にいうと、建物が建っている土地のこと。今回は、被相続人や家族の生活の基盤になっている(居住用)または事業用となっている宅地を指します。 |
今回の改正では、従来からある小規模宅地等の特例について一部見直しや追加がされました。最大8割の税額を軽減させることができるので条件を満たす人にとっては、かなりお得になるかもしれない制度です。
改正によって何が変わったの?
一覧にまとめましたのでご参照ください。
内容 | 改正前 | 改正後(2018年1月1日から) |
---|---|---|
家なき子に係る特定居住用宅地等の対象条件 |
③ 相続開始前3年以内に、土地を承継する者または配偶者が所有する国内の土地に居住したことがない
|
④相続開始時において居住用の家を過去に所有していたことがない |
貸付事業用宅地等の範囲 |
相続開始前において、被相続人等の貸付事業用に供されていた宅地等が適用 |
相続開始前3年以内に貸付事業用に供されていた宅地等は除外 (それ以前から貸付されていた土地は従来の扱いのまま。また平成30年4月1日以前に貸付されていた土地に関しても従来の扱いのまま) |
居住用宅地の特例 |
老人ホーム等に入所したことにより、被相続人の居住用宅地等でなくなった土地に関しては特例の対象外 | 老人ホーム等に入所したことにより、被相続人の居住用宅地等でなくなった土地に関しても特例の対象 |
相続税の申告期限とは・・・ 被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内 |
特定居住用宅地等とは・・・ 小規模宅地の特例が認められる被相続人の居住していた家屋がある土地のこと |
貸付事業用宅地等とは・・・ 被相続人による貸付事業(不動産貸付等)に供されていた土地のこと |
特例を受けるにあたって注意するポイントは?
この改正は、2018年4月1日以降に相続または贈与によって取得した財産が対象になります。また貸付事業用宅地等については、平成30年4月1日以降に貸付される土地に係る相続税について適用となります。
まとめ
平成30年度の税制改正により小規模宅地等の特例において見直しがされた!
① 小規模宅地等の特例とは、相続財産として一定の条件を満たす宅地を相続した場合に評価額を軽減させることができる制度のこと。
② 相続税において家なき子の優遇が大きかったため優遇をうけようと工作する相続人が増えたこともあり不正を防ぐために条件の制限をした。
③ 被相続人が亡くなる直前に、小規模宅地の特例を受けるために慌てて貸付業務を始めるという不正を防ぐために条件の制限をした。
④ 老人ホームに入所したことにより、被相続人の居住用住宅地等でなくなった土地も、小規模宅地等の特例を受けられるようになった。
これら①②③は、節税のため不正が起きることを防ぐために制限を設けられました。④だけが特例適応範囲の拡大につながる改正です。
対象の財産は?
2018年4月1日以降に相続または贈与によって取得した財産が対象になります。また貸付事業用宅地等については、平成30年4月1日以降に貸付される土地に係る相続税について適用されます。
最大税額8割も軽減出来る小規模宅地等の特例は、皆さんにとってとてもおいしい制度であると思います。今回の税制改正によって適用範囲の制限はされてしまったものの、そこのあなたも条件に該当するするかもしれません。
少しでも疑問に思ったらご相談をおすすめします
今回2回にわたり、平成30年度税制改正大綱について一部を紹介させていただきました。まだいくつか改正点はあるのですが、専門要素が強いので紹介は省略させていただきます。気になる方はお気軽にお問合せください!
税改正は毎年あります。ひとつの見落としが命取りになることもあります。だからこそ税改正に対しても随時正しい知識を身につけた税理士に相談することが適切です。ぜひ、埼玉あんしん相続相談室へご相談ください!相続に精通したプロが丁寧にご相談に応じます。皆さまのお悩み解決にご協力させて頂きます。お気軽にお電話下さい☆
さいたま・浦和で相続税相談ならお任せください!
お問い合わせはこちら→【埼玉あんしん相続相談室 お問い合わせメールフォーム】
フリーダイヤル0120-814-340 ◆受付9:00~18:00
新着情報の最新記事
- 相続における遺言書の必要性と記載できること
- 自分で相続税を申告するメリット・デメリット
- 相続税の税務調査が増加傾向。税理士と対策を
- 不動産相続の名義変更。相続登記は早めの手続きを
- 相続で凍結した預貯金口座を解約手続きする流れ
- 相続税評価額の計算方法いろいろ~さいたま相続専門税理士より
- 株式会社尾張屋主催セミナー【講師のお知らせ】円満相続に向けて
- 相続放棄すると相続税の計算方法はどうなる?~さいたま相続専門税理士より
- おぎの司法書士事務所主催「相続、家族信託セミナー・相談会」
- 相続税申告と遺産分割協議書の必要性~さいたま相続専門税理士より
- 預金の管理は大丈夫ですか?相続税の対策を提案~さいたま相続専門税理士より
- 「相続税についてのお尋ね」が届いた!無視しても良い?~さいたま相続専門税理士より
- 尾張屋アリオ川口店で相続の無料相談会を実施!
- さいたまで相続税専門の税理士をお探しですか?
- 相続税の遺言があったけど遺留分について詳しく知りたい~さいたま相続税専門家より
- 相続税の控除~親との同居のススメ~さいたま相続税専門家より
- 平成30年税制改正解説◆事業承継を考えている方は必見!埼玉でお考えの方へ!
- 相続に強い頼れる士業・専門家50選に掲載されました
- 相続税路線価の見方と計算方法■土地を相続する人は必見!
- 相続が発生した方へ、相続税の申告の期限はご存知ですか?
- 相続税の対策として「借入」をする前に知ってほしいこと
- 養子縁組が相続税対策に有効なのか?相続税専門家が教えます!
- 知っておきたい相続税の対策のひとつ。リフォームをお考えの方へ
- あなたの大切な孫のためにできる相続税対策【埼玉あんしん相続相談室】
- 土地の相続税の疑問を解消!減額や税率を優しく解説【埼玉あんしん相続相談室】
- 相続税で知っておきたい配偶者控除について【埼玉あんしん相続相談室】
- 相続税の基本“基礎控除”と“法定相続人”【埼玉あんしん相続相談室】
- 【埼玉あんしん相続相談室】相続税は生命保険を活用して対策をしよう!
- 【埼玉あんしん相続相談室】不動産の生前贈与による相続税対策
- 信頼できる税理士に相続税対策【埼玉あんしん相続相談室】お任せください
- 浦和の相続税相談なら【埼玉あんしん相続相談室】浦和駅徒歩5分