相続税申告後に現金が見つかった!対処法のご案内

最終更新日:2024年5月20日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。

故人が所有していた財産すべてを相続人が把握することは、相続税の申告の上で大切な事ですが、相続人も予期していなかった「現金」が申告後に見つかることもあります。

もし申告前なら財産に含めて相続税の算出をし直せばよいですが、申告後だった場合はもう一度申告をしなければならないのかと悩むかもしれません。

申告後に現金を見つけた場合にどのように対応したら良いかご案内します。

 

 

あとから現金を見つけたら修正申告を

被相続人(亡くなられた方)が生前ご自身で預金から現金を引き出し、隠し金庫など自宅で保管していた場合、どなたかに伝えておいたり、手紙を残していなければ相続人はその存在を知ることは難しいでしょう。

もし、相続税の申告後に相続人が知らなかった財産が見つかった場合には、「修正申告」と言われる事後的に申告をやり直す方法があります。

自宅で保管していた現金以外にも、新しい預貯金通帳など残高があると分かった場合も修正申告の対象です。

あとから見つかったということは、故意に財産を隠していたわけではないでしょうし、もう一度申告をしなければならないのは億劫かもしれません。しかし、修正申告はきちんとおこないましょう。

 

現金の動きを税務署は見ている

もし、修正申告をせずに「バレなから大丈夫」と思っているならば思いとどまってください。

税務署は亡くなられた方の預貯金の入出金状況を把握できる権限を持っています。

預貯金だけでなく、所得税や住宅ローン、お給料の情報など亡くなった方のお金の動きを見ています。

ですから、お給料額のわりに預貯金が少ない、しかし、不動産や車などの資産購入がない、といった場合は現金は自宅にあるのでは?と税務署は予想をたて、税務調査の候補として検討します。

自宅で見つかった現金を隠していたとしても税務署から指摘を受ける可能性があることを覚えておきましょう。

 

ただし修正申告はペナルティがある

自主的に修正申告を行った場合でも「延滞税」という利子を支払う必要はあります。

延滞税は本来の申告期限から修正申告をした日までの期間に応じて日割り計算で求められます。

しかし、自主的ではなく税務署の指摘があって修正申告をした場合は、延滞税とは別に過少申告加算税が課されることもあります。

後日税務署からの指摘を受けて申告をするよりも自主的に修正申告をすることをおすすめします。

 

相続税の修正申告も税理士へ

修正申告をしなければならない、と分かった時のうんざりした気持ちは想像ができます。

修正申告の必要性が出てきたら、まずは最初に手続きをしてくれた税理士へ相談をしましょう。

改めて修正申告の手続きを案内してくれますので安心してください。

もしご自身で申告をした後に修正申告が必要ならば、今からでも遅くありません。税理士など専門家へ相談しましょう。

もしかしたら、財産評価を見直すことで税額が変わることがあるかもしれません。

不動産などの評価は、計算する専門家によっても大きく変わります。

改めて見直すことで追加の納付額をおさえることができるかもしれませんし、税金の還付を受けられる可能性もあります。

 

まとめ

現金や預貯金が申告後にあらたに見つかることは珍しいことではありません。

埼玉あんしん相続相談室でも、申告後に相続人自らが預貯金を発見して、修正申告をおこなったこともあります。

ですから、今回は相続人が知らなかった財産が申告後に見つかった場合の修正申告の必要性をご案内しました。

追加の財産を認識したら修正申告をすること、修正申告をしなければ税務調査の対象になることを覚えておきましょう。

ただ再度、申告業務をおこなうことは大きな負担になります。

そういったときは相続に詳しい税理士などの専門家へご相談ください。

 

 

 

 

「相続ラウンジ」のご案内~ロイヤルパインズホテル浦和内にございます

 

 

 

埼玉(さいたま)浦和で相続税相談ならお任せください!

お問い合わせはこちら→【埼玉あんしん相続相談室 お問い合わせメールフォーム

フリーダイヤル0120-814-340 ◆受付9:00~18:00

新着情報の最新記事

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-234-567 受付時間9:00-18:00 夜間土日祝日要相談 浦和駅から徒歩5分 ネットでの相談予約はこちら
  • 無料相談はこちら
  • 料金表はこちら
  • 新着情報はこちら