相続税の控除~親との同居のススメ~さいたま相続税専門家より
ご両親が持っている土地や家について考えてみたことはありますか?同居はされていますか?相続税が発生した場合、同居の有無も減額の対象になります。まずはどんな状態が同居となるか確認していきましょう。
まず「同居」とはどんな状態を指すのでしょうか
同居とは、生活をする場所として同一家屋に居住していることを言います。
同一生計や扶養関係、住民票記載の有無は関係ありません。
では、相続において良く聞く同居親族とはどの様な場合なのでしょうか。
同居親族とは、相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人を言います。
平成26年1月1日以後に、相続開始があった次の場合については、同居の範囲が法改正により拡大され、下記の範囲も同居親族に取扱うこととなりました。
-
二世帯住宅に居住していた場合
被相続人と親族が居住するいわゆる二世帯住宅の敷地の用に供されている宅地等について、一定の要件を満たすものである場合(二世帯住宅が構造上区分された住居であっても、区分所有建物登記がされている建物は除く。)
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老人ホームなどに入居又は入所していた場合
次のような理由により、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について、一定の要件を満たす場合(被相続人の居住の用に供さなくなった後に事業の用又は被相続人等以外の者の居住の用とした場合を除く。)
① 要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次の住居又は施設に入居、又は入所していたこと
◆認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
◆介護老人保健施設
◆サービス付き高齢者向け住宅
② 障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設などに入所又は入居していたこと
親と同居することで相続税が減る?
相続人と一緒に住んでいた自宅の敷地を相続し申告期限まで住み続けると減額できる場合があります。
具体的に説明すると、被相続人と一緒に住んでいた自宅について、同居している相続人が遺言や遺産分割により相続し、相続税の申告期限10ヶ月後まで引き続き住んだ場合により、敷地の内330㎡までの部分について評価額が80%減額されます。これは居住の用に供している場合の小規模宅地等の特例が該当します。但し、配偶者や子等相続する人によっても違うので検討が必要です。
小規模宅地等の特例について
小規模宅地等の特例とは・・・ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例とは、個人が相続等により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業用に使用していた宅地等又は被相続人等の居住用に使用していた宅地等のうち、限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額する制度になります。 |
その小規模宅地の特例には4種類ありますが、今回はそのうちの特定居住用にあたる要件を説明したいと思います。下記表をご参考ください。
被相続人の配偶者 | 「取得ごとの要件」はありません |
被相続人と 同居していた 親族 |
相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 |
被相続人と 同居していない 親族 |
下記①から③の全てに該当する場合で、かつ、次の④及び⑤の要件を満たす人
① 相続開始の時において、被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人であり、かつ、取得者が一時居住者又は日本国籍及び日本国内に住所を有していない人ではないこと。
② 被相続人に配偶者がいないこと
③ 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
④ 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
⑤ その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
|
出典:国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額特例」
ご家族で話してみませんか?
これからマイホームを購入予定の方、特に二世帯住宅等ご検討の方は行き来する為の建築方法によっても同居・別居と取り扱いが違ってきます。
親と同居する際、分割方法や居住の仕方を工夫することにより減額や控除できる方法はいくつかありますので、ぜひ検討してみてください。
まとめ
相続税法の改正により、今では自宅を持っているだけでも相続税がかかる可能性があります。
これから家やマンションを購入予定の方、親と同居するだけで相続税評価を大幅に減額することが出来るのです。二世帯住宅を建てるから大丈夫ということでもありません。何故なら条件を満たさなければ小規模宅地の特例は受けることが出来ないからです。
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