相続税の基本“基礎控除”と“法定相続人”【埼玉あんしん相続相談室】
相続税はすべての人が申告しなければならないものではありません。その判断基準に基礎控除額が定められています。また、相続する人やその順序が法定相続人として民法で決まっています。この2つの規定により相続税の申告の有無が分かります。
そもそも基礎控除とは何か
近年の相続税法の改正で相続税の基礎控除が低くなったことはメディアでも多く取り上げられ皆さんご存知のことと思います。
前回もお知らせしましたが、基礎控除の減額により相続税を納付する対象になる方々が4.2%→6%になりました。
そもそも基礎控除とはなにか。
基礎控除とは相続税だけでなく、贈与税や所得税にも設けられています。誰もが公平に受けることできる所得の減額を受ける権利です。贈与税は110万円・所得税は38万円と一定金額ですが、相続税は相続人が複数いることを想定し相続人の数により基礎控除額が変わります。
基礎控除額はどのように計算されるのか
それでは基礎控除額の計算方法をご紹介します。もうご存知な方も多いかと思いますが・・・
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
と計算します。
家族構成:父・母・子2人 父が死亡 の場合は法定相続人の数は3人です。
3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
ということになります。
法定相続人の数え方
法定相続人と言われてもピンとこない方もいらっしゃると思います。相続税の世界では民法により規定されている法定相続人と、相続税法で規定されている相続人というものが存在します。
「?」という感じだと思います。イメージとしては以下の通りです。
・民法により規定されている法定相続人
→実際に財産を取得するかどうかや、放棄をするかどうかは別として相続人となるべき人
・相続税法で規定されている相続人
→実際に財産を取得した人
法定相続人の数え方は被相続人を中心として・・・
①子の数+配偶者
②子がいない場合→被相続人の親+配偶者
③子と被相続人の親がいない場合→被相続人の兄弟+配偶者
と数えます。
配偶者がいる場合は、常に配偶者は法定相続人の数にカウントします。配偶者は税額軽減や各種特例を受けられる数も多いため、いるといないでは相続税にかなり影響があります。
【相続人調査と財産調査】も参考にご覧ください。
基礎控除の改正で良いこと・困ること
平成27年度の税制改正では、基礎控除が引き下げられましたが、小規模宅地等の特例を居住用宅地等として適用する場合の、適用面積が240㎡から330㎡に引き上げられました。
また未成年者控除や障害者控除の適用額が1年につき6万円から10万円(特別障害者の場合は12万円から20万円)に引き上げられました。
一方、相続税の超過累進税率が最高税率50%から55%に上がりました。
相続税は複雑な取扱いが多いため、今まで相続税対策をしてこられた方も改正や最近の動向を考慮し、常に見直しを行うことをオススメします。
まとめ
「基礎控除」・「法定相続人」というキーワードはよく耳にすると思いますが、平成27年度改正で基礎控除額が引き下げられたとはいえ、法定相続人の数を数え間違えてしまうと相続税に大きな影響を与えます。
また遺留分の計算にも影響があります。実際相続が起きたときには戸籍謄本の取得等で相続人の漏れはないような状態で申告しますが、シミュレーションの段階でそれらを見落としてしまうと、せっかくのシミュレーションが台無しになる可能性も充分あります。
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