相続税の申告における固定資産税の控除について

公開日:2021-10-11

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で土地や家屋などの不動産を有している人に課税される税金で、その不動産が所在している市区町村に納めます。

原則として、年4回に分けて納付しますが、その年の途中で亡くなっても税金は支払う必要があります。

相続税の申告においては未納付の固定資産税は遺産から控除することができます。

 

固定資産税は死亡日と納付期限で控除できる額を確認

相続税において債務として控除できる固定資産税は、亡くなった時点でまだ納付していない部分になります。

1月1日に不動産を保有していれば、その年の納付義務は亡くなった方になります。ですから、未納付の固定資産税は相続人が負う事になりますので、相続税の申告から控除することができます。

固定資産税の納付期限は、各市区町村によって異なりますが最も多いのは「5月・7月・12月・2月」の4回です。

では、亡くなった日を例に挙げて、どこまでが債務控除対象となるのか説明します。

2020年1月1日時点で不動産を所有していたと仮定します。

2020年8月20日亡くなった場合

固定資産税の通知書はだいたい4月~5月にかけて発送されます。

8月20日に亡くなったが、固定資産税を納付期限通りに支払っていれば「第1期:5月」と「第2期:7月」は納付済となり、「第3期:12月」と「第4期:翌年2月」が未納となります。

固定資産税は第4期迄、亡くなった方に支払う義務が発生していますので、未納である「第3期」と「第4期」分が債務控除の対象となります。

2021年1月20日亡くなった場合

では、1月20日に亡くなった場合はどうなるのでしょうか。

納付期限通りに支払っていたと仮定すると前年分の「第4期:2月」が未納です。

そして、2021年の固定資産税はこの年の1月1日には確定していますので、固定資産税の通知書が届いていなくても、亡くなった年(2021年)の固定資産税の全額が未納付です。

つまり、前年分の「第4期」と亡くなった年の固定資産税全額が、債務控除の対象となります。

 

共有不動産は持ち分に応じて債務控除

不動産を共有していた場合も考えてみましょう。

共同で不動産を所有してた場合は、納税義務も持ち分で発生しています。未納付の固定資産税も、持ち分割合に応じて債務控除となります。

ただし、納税通知書は代表者のもとにしか届きません。被相続人が代表者であったのかなかったのかで、未納付分の控除を忘れないよう注意が必要です。

また、持ち分のみが控除対象となりますので、通知書に記載された全額が控除対象とはならないことも注意点のひとつです。

 

まとめ

相続税の申告から控除できる債務は固定資産税だけではありません。債務控除できるものはさまざまですが、どこまで控除できるのかも定められている場合がほとんどです。

相続税の申告に含めるべき遺産の確認や計算、控除できるものの確認など相続税の手続きは多岐に渡りますので、税理士などの専門家へ依頼することも検討してください。

 

埼玉(さいたま)浦和で相続税相談ならお任せください!

お問い合わせはこちら→【埼玉あんしん相続相談室 お問い合わせメールフォーム

フリーダイヤル0120-814-340 ◆受付9:00~18:00

 

新着情報の最新記事

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-234-567 受付時間9:00-18:00 夜間土日祝日要相談 浦和駅から徒歩5分 ネットでの相談予約はこちら
  • 無料相談はこちら
  • 料金表はこちら
  • 新着情報はこちら