不動産相続の名義変更。相続登記は早めの手続きを
さいたま市浦和で相続税のご相談を承っております。埼玉あんしん相続相談室です。
不動産を相続したらまず名義変更の手続きを行いましょう。
この不動産の名義変更を行うことを「相続登記」といいます。相続登記は、費用や書類をご用意いただければ、ご自分でも行うことができます。しかし、専門知識が必要なので、ご自身で行うのは大変な作業になります。
初めての相続で、お手間も、時間もかかってしまうケースもありますので、不安な時はぜひプロにお任せください。
名義変更が必要な理由
相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。
この手続き怠ってしまうと、相続する土地や財産の所有権を主張することができなくなってしまいます。相続登記をしないと、法律的にご自分の所有物とは認められません。また、相続登記の手続きは明確な期限が定まっていません。放置しておくと、相続する権利を保有する相続人が時間ともに増えてしまい、遺産分割がややこしくなってしまいます。
また、遺産分割の方法で合意していたものの、新しい相続人も相続分を主張してくるなど、遺産分割が進まないことになってしまいます。
不動産の名義変更に必要な書類について
不動産名義変更の手続きに必要となる書類は、実は不動産登記法で予め決められています。各手続きについて、具体的に必要な書類について解説させていただきます。
相続に伴う不動産名義変更の場合は基本的には以下の書類が必要です。
1.登記原因証明情報
贈与契約書、財産分与契約書、売買契約書など、名義変更の「原因」が記載された書類のことです。
2.登記識別情報(登記済権利証)
不動産を取得した際に発行された重要な書類です。
従来のは登記済権利証(登記済証)でしたが、平成17年の不動産登記法改正以降は登記識別情報という新しいタイプに順次変わりました。
3.住所証明書(住民票)
新しい名義人となる方の住所を証明する書類です。
4.印鑑証明書
不動産の名義を失う方の、登記申請の意思などを確認するための書類のことです。
ただし、新しく名義人になる方の印鑑証明書は不要です。
5.代理権限証書(委任状)
専門家などに依頼する場合に必要な書類です。
6.固定資産評価証明書
土地・家屋等の固定資産評価額が分かる証明書です。
登録免許税の算出に必要な書類となります。
手続き方法が不安な時は専門家にご相談ください
相続登記のお手続きは、専門家に任せることでとても楽になります。当然のことですが、その分費用がかかります。
出来れば自分で手続きをして費用を抑えたい!というご要望はご相談でもよく伺います。不動産の名義変更手続きもご自身で手続きすることは可能です。
しかし、不動産は重要、かつ高額な財産なので、不十分な知識で手続きを行い、後々に相続人同士でトラブルが生じる可能性も否定できません。
専門家による確実な手続きをお勧めいたします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
相続が起きてから、様々な書類を準備したり相続人の調査を行うことは大変な作業です。
かといって、高額な資産である不動産の名義変更をないがしろにはできません。
相続が起きる前に、専門家への相談をしたり、スムーズな手続きができるようご準備して頂くことが肝心です。
そして、不動産登記は義務化になる予定で法制審議会でも議論がなされています。施行はまだ先で、罰則についても未確定ですが今後、義務化になることをふまえて準備を進めた方が良いでしょう。
当相談室では提携しているの司法書士のご紹介も可能です。相続登記に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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