未分割の遺産があるとき相続税申告はどうしたら良いか

更新日:2025年7月25日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続税の申告は、遺産の分割が済んでから行うのが原則です。しかし、相続人間の調整が難航するなどの理由で、申告期限までに遺産分割がまとまらないケースも少なくありません。

この遺産分割が滞った場合は仮の計算をおこなって相続税の申告をおこないます。その場合、仮に法定相続分で分けたものとして、相続税の申告と納税を行う必要があります。

今回は、この「未分割」の状態で申告した際にどのような問題点があるのかを、具体的にご説明いたします

 

未分割遺産がある場合の相続税申告~申告期限は延びない

例え、未分割の遺産があったとしても、相続税は被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内という申告期限に変更はありません。

遺産の分割が済んでいないからといって、この期限が延長されることは原則としてありません。

そのため、遺産が未分割のままでも、いったん法定相続分に従って仮の計算で相続税を申告し、納税することが求められます。

申告期限を過ぎると、「延滞税」や「無申告加算税」などのペナルティが課されるため注意が必要です。

 

仮申告後の対応

後日、遺産分割が正式にまとまった場合には、税額に差異が出ることがあります。多く納めていた場合は「更正の請求」を、少なかった場合は「修正申告」を行い、税額を正しいものに訂正します。

ただし、還付を受けるには原則として申告期限から5年以内の請求が必要です。仮申告をした場合も、必ず分割後に税額の再確認を行いましょう。

 

未分割のままの申告は問題点がある~デメリット

未分割のまま申告すると、以下のような大きなデメリットがあります。

①配偶者の税額軽減が受けられない
②小規模宅地等の特例が使えない
③遺産を納税に充てられない
④物納ができない

 

①配偶者の税額軽減が受けられない

配偶者の税額の軽減は、相続した財産が法定相続分以下の場合、もしくは財産が1億6,000万円以下である場合に配偶者は相続税がかからないという特例です。

この特例は実際の取得財産が確定していなければ適用できません。

配偶者の税額の軽減については【こちら】

 

②小規模宅地等の特例が使えない

居住用や事業用に使っていた土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」も対象者と持分が確定しないと適用できません。

大幅な節税が見込める特例ですから、未分割の状態では大きな損失となり得ます。

小規模宅地等の特例については【こちら】

 

③遺産を納税に充てられない

遺産が分割されていないと、相続人が被相続人の預金を自由に引き出すことができず、納税資金を準備するのが困難になるケースがあります。

特例が適用できないことで税額も高額になりやすく、相続人の負担が大きくなります。

 

④物納ができない

金銭での納付が難しい場合には、相続財産を直接納税に充てる「物納」という制度もありますが、未分割の状態では所有者が確定していないため、物納は認められません。

 

まとめ

遺産分割がまとまらず、仮の計算で申告せざるを得ない場合でも、申告期限は待ってくれません。しかし、未分割の状態では、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった有利な制度が使えず、結果的に納税額が多くなる、資金調達が困難になるなど、不利益を被る可能性があります。

仮申告を行う場合は、分割協議成立後の再申告を見越した計画を立て、適切に対応することが重要です。こうした場合こそ、相続税に精通した専門家の力が必要です。

埼玉あんしん相続相談室では、未分割財産の相続税申告に関するご相談も多数対応しております。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

 

 

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