相続税を計算するとき葬儀費用はどこまでが範囲なのか?

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続税を計算する時、お通夜やお葬式にかかった費用も控除できることをご存じですか。

ただ、お通夜やお葬式にかかったすべての葬儀費用が認められているわけではありません。どこまでの範囲が認められるのか見ていきます。

相続税法での葬式費用の控除範囲

「相続税法基本通達13-4」には


(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
(2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用


と、されていますが、具体的に『これが控除できるもの、できないもの』の表記はありません。

なぜなら、お葬式の形式が地域や宗教、宗派などによって異なり、葬儀の種類も一般葬、社葬、家族葬などさまざまです。

そのため、相続税法の中で厳密にひとつずつ定めや範囲を設けるのは困難であることから「通常葬式に必要な支出」を費用として控除できるという扱いをしています。

 

では、具体的に費用となるもの・ならないものを説明します。

 

葬式費用として控除できるもの

お通夜、告別式にかかった費用

葬儀会社に支払った費用は対象になります。

火葬・埋葬・納骨費用

葬儀の一連の流れに含まれますので費用となります。また、納骨方法は樹木葬や納骨堂に預けるなど様々ですが、こちらも費用となります。

遺体の運搬、捜索費用

葬儀場等への運搬費用です。また運搬費用だけでなく、故人が行方不明等の場合、捜索にかかったお金も費用となります。

死亡診断書の発行費用

医師が発行する死亡の原因や時期が記載された書類です。役所には死亡届とセットで提出しなければなりません。

お心付け

お手伝いをしてくれた方たちへのお心付けも費用となりますので、支払った日と支払先のメモをお忘れなく。

お通夜、告別式時の飲食代

親族や参列者のために提供したお食事や飲み物も費用として認められています。

お布施、戒名料など

お坊さんが執り行ってくれた戒名や読経してくれた際に支払うお布施、お車代も費用となります。

 

葬式費用として控除できないもの

香典返し

香典は非課税収入とされています。そのため、香典返しは葬儀費用と認めることができません。

墓地や墓石の購入費

お墓を作らなければならないと決まりはありませんので費用にはなりません。

仏壇、仏具の購入費

墓地、墓石の購入費と同様の認識となります。

四十九日法要の費用

故人を供養するための法要で、お葬式と直接関係がないので費用にはなりません。ただし、四十九日法要の時に納骨をする場合に発生した納骨費用は葬儀費用に該当しますので、領収書への記載に注意が必要です。

解剖費用

死体の解剖などは、お葬式自体と直接関係がないため費用になりません。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

お葬式の費用も数百万円かかる場合もあります。相続税の計算上、葬式にかかったお金のどの部分が費用となるかは、相続税の負担額にもある程度影響が出てきます。

相続税を多く支払う必要がないよう、きちんとまとめておくことが大切です。ただし、実際に費用になるか、ならないかの判断に手間取ることもあるかもしれません。具体的な内容については税務署や税理士等の専門家へご相談ください。

 

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