相続

相続登記の義務化はなぜ決まった?登記できないときはどうする

公開日:2024年6月4日 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。 「相続登記」とは不動産を所有していた方が亡くなった場合に、不動産の名義変更をすることを指します。 相続登記は令和6年4月1日から義務化となりましたが、なぜ義務化になったのか、もし登記手続きをしなかった場合の罰則はあるのか、登記できないときの対応策など解説をしま
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【特別縁故者】内縁の夫が亡くなった。私は遺産がもらえますか?

投稿日:2024年3月8日 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。 昨今、夫婦や家族の形はさまざまで内縁のパートナーとして関係を築いている方も少なくありません。 もしパートナーが亡くなった場合、近しい関係者である内縁の方や特別親しい友人が特別縁故者として財産を相続できる可能性があります。 特別縁故者になれる方や相続税
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相続で面倒な「戸籍取得」が楽になる!2024年3月から本籍地以外でも取れる

投稿日:2024年1月9日 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。   相続にはさまざまな手続きがあります。税務署への相続税の申告、法務局での不動産登記、金融機関の手続きなどです。 その時に必要になるのが亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などが必要になります。 戸籍謄本の取得は手間がかかり、煩わしい
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相続時精算課税制度適用者へのお知らせの送付開始

公開日:2023年8月28日 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。   相続における生前対策のひとつとして「相続時精算課税制度」があります。 この制度を利用した場合は、2,500万円までの贈与が非課税となりますが、相続時には贈与分を含めて申告をします。 申告を失念する事例が多発していることと、制度が改正
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相続権はあるのか?離婚した元配偶者との子ども

公開日:2023年5月22日 さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。   相続の法定相続人として一般的なのは、配偶者と子どもです。 では、離婚した配偶者との間に子どもがいる場合、その子どもの相続権は認められているのでしょうか。 答えは「認められています」 今回は、離婚歴のある方の相続について考えていきた
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遺贈をする時の注意点と相続との違い

公開日:2023年4月4日 さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。   相続について調べていると「相続」という言葉と「遺贈」という言葉が出てきます。 遺贈は、遺言書によって相続することで、法定相続人以外の第三者に遺すことを言います。 亡くなる前に財産を渡すことは生前贈与にあたるため、贈与税の対象となりますが、
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子どもがいない夫婦~妻が全額相続するためには

公開日:2023-03-20 さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。   お子さまがいない夫婦は、どちらかが亡くなった時には配偶者に相続をしてもらいたいと考えているでしょう。 ただ、お子さまがいないからと言って、相続人は配偶者だけとは限りません。 兄弟や両親が健在の場合は相続人となるため、遺産分割協議の必要が出てきます。 お
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相続発生「固定資産税」は誰が払うのか

公開日:2023-03-13 さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。   お父さんが亡くなったのに、お父さん宛で「固定資産税納税通知書」が届きました。まだ遺産分割や相続税の申告も確定していません。 この場合は誰が固定資産税を払うのでしょうか。 もちろん納付期限までに支払う必要のある税金です。 では、相続が発生した前後の固定資
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相続の寄与分は主張してもいいですか?事例や要件解説

公開日:2023-02-13 さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。 相続において「寄与分」を主張する相続人がいる場合は、遺産分割協議がまとまらない傾向にあります。 親の事業を手伝っていた、療養介護を続けてきたなど、主張によっては相続財産に上乗せすることが認められるのが寄与分です。まずは、寄与分が認められる要件などお伝えします。  
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親の相続で兄弟間トラブル|遺留分の請求はどうする

公開日:2023-02-06 さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。 相続についてのニュースや情報がいろいろなところで聞かれるようになり、生前対策として遺言書の用意を検討する方が増えてきました。 亡くなった後は遺言書の内容が優先されることになりますが、民法では遺言書の内容に関わらず相続人が最低限の財産を相続できる「遺留分」が認められています。 「
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