相続税

宝石も相続税がかかります|宝石の評価方法とは

公開日:2022-06-29 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 亡くなった方は宝石が大好きで、たくさん所有していました。 この場合、宝石は相続財産となるのでしょうか。 答えは「相続財産になります」 宝石も他の相続財産と同じように、評価をして申告をしなければなりませんので、形見分けのように好き勝手に持ち出すことはできません。 では、宝
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相続税の対象になる名義預金の見分け方~事例で考える~

公開日:2022-06-27 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。   相続税の申告においてお客様へヒアリングをする際、亡くなられた方以外の名義で預金口座はあるか確認をしています。 なぜなら、口座の名義が配偶者や子どもになっていても相続税の対象になる可能性があるからです。 このような預金を「名義預金」と言い
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解決事例~遺産分割協議にない財産/埼玉浦和で相続のご相談

状況 お母様が亡くなり、相続人は子2名でした。 お母様と同居されていた娘さんが相談にいらっしゃいました。 ご相談にいらしたのは相続税が発生することは理解されていたようですが、時間があっという間に過ぎ、相続税申告のお尋ねが届き、また時間はあっという間に過ぎ、いらしたときには相続税の申告まで3ヶ月を切っていたためでした。 既に遺産分割協議を済ませており、財産の評価も特段難しいものはありませんで
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相続税の申告漏れ~修正申告を防ぐためには

公開日:2022-04-21 さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。 相続税の申告は、税金の手続きの中でも難しいと言われている税金のひとつです。 もし、誤って申告をしてしまった事に気が付いた場合は修正申告の必要があります。 もしくは、申告後の税務調査で誤りの指摘を受けた際も修正申告の必要が出てくることもあります。 相続税の修正申告が必要になるケ
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相続税の相談ができる税理士選びは慎重に

公開日:2022-01-31 さいたま市浦和の埼玉あんしん相続相談室です。 相続税の相談を考えているとき、あなたはどうやって税理士を探し、選びますか? 本日は相続税の申告を依頼した税理士についてお問い合わせを頂いたお客様のお話です。   相続税申告を税理士事務所に依頼をしたけれど・・・ お電話をかけてきてくださったのは、埼玉あんしん相続相談室ともほど近いところにお住いの男
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相続税申告後に現金が見つかった!対処法のご案内

公開日:2021-12-23 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 故人が所有していた財産すべてを相続人が把握してすることは、相続税の申告の上で大切な事ですが、相続人も予期していなかった現金が申告後に見つかることもあります。 もし申告前なら財産に含めて相続税の算出をし直せばよいですが、申告後だった場合はもう一度申告をしなければならないのかと悩
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相続税の相談はどこへ?税理士?司法書士?弁護士?

公開日:2021-12-07 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続にまつわるご相談はさまざまです。 相続が発生したから相続税がいくらか気になっていたり、申告の依頼を考えている方もいます。 それ以前に相続発生前の生前対策としての節税や贈与について相談したい方もいるでしょう。 では、その場合どこに相談すれば良いのでしょうか。 &nbs
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相続税の金額を知るには財産の評価額を調べよう

公開日:2021-12-06 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 家族が亡くなって、ある程度の資産を保有していたとなると相続税がかかるか気になるでしょう。 相続税額を知るためには、どのような資産があって、どれくらいの評価額になるか調べる必要があります。 この記事では資産の中でも金融資産について解説します。 現金、預貯金は相続発生日の
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相続人が亡くなったら相続税の申告はどうなるのか

公開日:2021-11-30 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 家族が亡くなり、続けてその相続人が亡くなることがあります。 2つの相続が発生したことになります。この場合、ほかの残された相続人は2つの相続手続きを進めることになり、戸惑うかもしれません。 この記事では、相続税の申告前に続けて相続人が亡くなった場合の申告について解説します。
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相続税の負担増をおさえる?配偶者居住権とは

公開日:2021-11-29 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 夫が亡くなって、妻が自宅を相続しました。それは二人が暮らしていた家です。 亡くなったあと、相続税の計算を税理士にお願いしたところ、自宅の評価額がとても高いことが分かりました。相続税が払えません。 自宅を売却して、納税資金に充てるしかないのだろうか・・?せっかく2人で暮らして
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