新着情報

相続税のお尋ねが来ない・・・申告しなくてもOK?

公開日:2023年4月17日 さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。   親族が亡くなったあとに税務署から送られてくることがある「相続税についてのお尋ね」 ほとんどの場合、相続税が発生すると予想される方へ税務署から「もしかして相続税発生しませんか?相続税の申告お忘れではありませんか?」という確認のお手紙です。
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山林の相続税はいくら?手続きはどうする?

公開日:2023年4月10日 さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。   先日、相続税申告のご相談で山林を相続された方が立て続けにいらっしゃいました。 山林もきちんと相続税の評価をして、相続登記など手続きをおこいます。 相続人にとっては好まない財産であっても、相続手続きをせずに山林を放置していると、将来売却し
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遺贈をする時の注意点と相続との違い

公開日:2023年4月4日 さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。   相続について調べていると「相続」という言葉と「遺贈」という言葉が出てきます。 遺贈は、遺言書によって相続することで、法定相続人以外の第三者に遺すことを言います。 亡くなる前に財産を渡すことは生前贈与にあたるため、贈与税の対象となりますが、
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子どもがいない夫婦~妻が全額相続するためには

公開日:2023-03-20 さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。   お子さまがいない夫婦は、どちらかが亡くなった時には配偶者に相続をしてもらいたいと考えているでしょう。 ただ、お子さまがいないからと言って、相続人は配偶者だけとは限りません。 兄弟や両親が健在の場合は相続人となるため、遺産分割協議の必要が出てきます。 お
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相続発生「固定資産税」は誰が払うのか

公開日:2023-03-13 さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。   お父さんが亡くなったのに、お父さん宛で「固定資産税納税通知書」が届きました。まだ遺産分割や相続税の申告も確定していません。 この場合は誰が固定資産税を払うのでしょうか。 もちろん納付期限までに支払う必要のある税金です。 では、相続が発生した前後の固定資
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特定路線価の設定について|注意事項も確認しよう

公開日:2023-03-06 さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。   路線価とは土地の相続税評価額を算出するために道路に設定されている価格です。 中には路線価が設定されていない道路があります。その場合には特定路線価と言って特別に路線価の設定申請を検討します。 特定路線価についての解説と、特定路線価を設定せずに評価する方法を
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相続財産が不動産だけだった時、相続人同士で起こるトラブルとは

公開日:2023-02-27 さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。 被相続人の財産は相続人で分け合いますが、財産が不動産しかなかった場合はどのように分け合えばよいのか問題点となります。 そして、不動産を巡って相続人どうしで揉め事に発展する可能性もあります。 実際に相続財産は不動産のみという事例は多くあり、相続人が数名ですと分割についてご相談にい
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亡くなった人の兄弟姉妹の遺留分について

公開日:2023-02-20 さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。 財産を相続する権利がある人は、法定相続人です。法定相続人は順位が決められていて、配偶者は必ず相続人となり、そのあとに①子②親・祖父母③兄弟姉妹と順番が決まっています。 今回は、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が相続に関わるケースについて解説します。 また、兄弟姉妹の遺留分につ
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相続の寄与分は主張してもいいですか?事例や要件解説

公開日:2023-02-13 さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。 相続において「寄与分」を主張する相続人がいる場合は、遺産分割協議がまとまらない傾向にあります。 親の事業を手伝っていた、療養介護を続けてきたなど、主張によっては相続財産に上乗せすることが認められるのが寄与分です。まずは、寄与分が認められる要件などお伝えします。  
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親の相続で兄弟間トラブル|遺留分の請求はどうする

公開日:2023-02-06 さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。 相続についてのニュースや情報がいろいろなところで聞かれるようになり、生前対策として遺言書の用意を検討する方が増えてきました。 亡くなった後は遺言書の内容が優先されることになりますが、民法では遺言書の内容に関わらず相続人が最低限の財産を相続できる「遺留分」が認められています。 「
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