相続解決事例~遺言書はあるけれど二次相続のシミュレーションで・・・
さいたま市浦和・大宮で相続税のご相談受付けています。埼玉あんしん相続相談室です。
埼玉浦和の地域密着で相続税、資産税についてご相談を受け付けており、ロイヤルパインズホテル浦和1階の支店事務所「相続ラウンジ」でもご相談が可能です。
この記事ではご相談にいらした方の事例をご紹介します。

状況
ご相談者は、あるご家族の長男様。お父様が他界され、遺言書が残されていたことから、当初はその内容通りに遺産を分割する予定でした。
遺言書の内容は、お母様(配偶者)へ大半の資産を相続させるというもの。配偶者の税額軽減もあるため、一次相続における税負担は少ないように思われました。
しかし、当相談室にご相談いただき、相続全体の税負担をシミュレーションしたところ、将来の「二次相続」で非常に大きな相続税が発生することが判明しました。
対応
私たちはまず、遺言書がある場合でも「相続人全員の合意があれば、遺産分割協議で異なる内容に変更できる」という点をご説明しました。
その上で、以下のような視点から、将来の相続も見据えた最適な分割案を提案しました。
〇配偶者控除を使いつつ、子どもにも一定割合の資産を配分
〇評価額が上昇しやすい資産(不動産・有価証券など)を子へ分けて将来の課税を抑制
〇配偶者に生活資金として必要十分な資産を確保しつつ、課税評価額の高い資産を子どもに配分して、全体の相続税額を平準化
この提案内容をもとに、相続人全員で遺産分割協議を行っていただき、無事に合意に至りました。
結果として、遺言書通りの分割に比べ、一次・二次相続の合計相続税額を約30%削減することができ、相続税申告期限内にすべての手続を完了することができました。
また、相続人間の合意も円満にまとまり、将来のトラブルも回避できたと考えられます。
まとめ
遺言書は被相続人の意思を尊重する大切なものですが、必ずしもそれが税務的に最適とは限りません。
特に、配偶者が資産の大半を相続すると一次相続の税金は抑えられますが、数年後の二次相続で多額の課税が発生するケースが多くあります。
相続は「一次」だけでなく、「二次」までを見据えて初めて本当の最適化ができます。
遺言書がある場合でも、専門家と一緒に最適な道を模索することで、大きなメリットを得られる可能性があります。
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