解決事例①遺産分割協議/埼玉浦和で相続ご相談

状況

お父様が亡くなったので長男が相談に見えました。お母様はお父様より先にお亡くなりになっていたため相続人は長男・次男のお二人でした。

対応

このご兄弟は一般的に「争う方」の相続が起こっており、通常相続税の申告期限である「相続が生じた事を知った日の翌日から10ヶ月以内」までに分割協議が整いませんでした。

申告期限内に「未分割」という状態で、ひとまず申告書を提出し、その申告書に記載のある相続税を払うことになりました。

相続税額を大きく左右する小規模宅地等の特例を使わずに申告することになりました。

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