相続解決事例~相続財産の種類が多い相続

さいたま市浦和・大宮で相続税のご相談受付けています。埼玉あんしん相続相談室です。

埼玉浦和の地域密着で相続税、資産税についてご相談を受け付けており、ロイヤルパインズホテル浦和1階の支店事務所「相続ラウンジ」でもご相談が可能です。

この記事ではご相談にいらした方の事例をご紹介します。

状況

関西の実家に住むお父様が亡くなられました。

相続人はお子様2名の兄弟でしたが、それぞれ関東と九州にお住まいで遠隔地のためどのように相続を進めて良いか悩まれていたのと、ご兄弟でお話したところ、「税務署に指摘を受けたら申告をすればよい」という兄の発言に違和感を感じた弟が相談にいらっしゃいました。

財産を伺うと、自宅以外にも別荘があり、預貯金はいくつも存在しました。

また、お父様は生前、株式の運用をご趣味としてされていて多くの株式を所有していましたし、ゴルフ会員権も所有していました。

 

対応

相続税の申告は被相続人が亡くなられてから10ヶ月以内に申告をおこなう必要があります。

今回の件はヒアリングの時点で相続税が発生することが分かりました。

しかし、相談にいらした時点で申告までは4ヶ月ほど。被相続人、相続人それぞれの住まいも遠隔地で資料の収集や銀行の残高証明の発行にも時間を要するため、弟へ相談に来る決断をしてくれて良かったとお伝えしました。

 

そして資料の回収については時間との戦いもありましたが、大変ご協力をいただき、予想より早い段階で資料のご用意にご協力をいただけました。

 

株式の評価

上場株式を大変多く所有していたので、ひとつひとつ株価を算出します。

株式の評価は原則として、相続開始日(亡くなった日)の最終価格が評価額となり、保有株式数をかけて評価額を算出します。

ただし、株価は情勢や業績により変動があるため、終値以外にも以下の3つの価格を求めて、一番低い価格を選択します。

1)亡くなった日の最終価格
2)亡くなった月の最終価格の平均額(取引日ごと)
3)亡くなった前月の最終価格の平均額(取引日ごと)
4)亡くなった前々月の最終価格の平均額(取引日ごと)

株価評価についてはこちらの記事もあわせてご参照ください:「相続税における株式評価について解説!」

 

ゴルフ会員権

昨今ゴルフ場の運営は厳しい状況が続いているところも多く、所有していた会員権のゴルフ場も買取価格がはっきりと分からない状況でした。

近隣の売買価格の相場や、過去の傾向をさかのぼり、評価額を算出しました。

 

贈与

当社では被相続人の通帳を3~5年ほど確認させていただいています。

今回も確認していたところ、2年ほど前に被相続人の預金から300万ほどの現金の出金があり、その後の現金の行方が不明でした。

弟に確認したところ、出金した数日後に弟自身の口座に現金で入金したとの回答を得て、通帳を確認させていただきました。

確かに同額の入金が確認できたため、亡くなる2年前の資金移動となるので贈与に当たる説明をして、相続財産に含めました。

 

まとめ

結果的に当初想定していた相続税額よりも高くなりましたが、あとから贈与等が発覚して指摘を受けたり、ゴルフ会員権も常識よりも外れた低額で評価して税務署から疑義を抱かれたりして、嫌な思いをするよりもきちんと支払いたいとの意思表示が弟からありました。

また兄への説明も弟からきちんとしていただき、お二人とも納得の上、申告と納付をいたしました。

 

 

その他の事例はこちら→【解決事例】

 

 

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