小規模宅地等の特例
相続で小規模宅地等の特例は駐車場にも適用できるのか
公開日:2021-09-03
さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。
相続税を抑える「小規模宅地等の特例」という土地の評価額を最大80%減額できる特例があります。
土地の評価額に対してならば、この特例は駐車場に適用できると思うのが一般的でしょう。
では、実際は適用できるのか、そして適用できるならどのくらいの割合なのか説明します。
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相続が発生|小規模宅地等の特例とは?
さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。
被相続人(亡くなられた方)の自宅や事業用などの財産に相続税が満額課税された場合、相続人が納税するための資金を工面するために自宅を売却し、住まいを失うことがないように創設されたのが小規模宅地等の特例です。
被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業用または居住用に供されていた宅地等を取得する場合、要
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平成30年税制改正解説◆土地を相続する方へ埼玉の相続専門家がご案内
皆さんは、相続税において「家なき子」が優遇されるのをご存じですか?平成30年度1月に改正された税制では、「家なき子」や土地を相続する方の税額が軽減できる制度が見直しされました。そんな小規模宅地等の特例の見直しについて今回お伝えします。
小規模宅地等の特例の見直しとは?
小規模宅地等の特例とは、相続財産として一定の条件を満たす宅地を相続した場合に評価額を軽減させることができ
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