新着情報

相続登記は義務化になります|やらないことのデメリットとは

公開日:2022-06-07 さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。 亡くなった人が持っていた不動産の名義を変更する手続きのことを相続登記と言います。 相続登記の期限は定められていませんでしたが、令和6年4月1日より義務となり、取得から3年以内に相続登記をすることが必要となります。 今まで登記の期限がなかったことで、手続きをされていない方も多かっ
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税務署から「相続についてのお尋ね」届いたときの対応方法とは

公開日:2022-05-31 さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。 平成27年に相続税の基礎控除が大幅に減額されたことにより、相続税の申告が必要な方が増えました。 そのため、相続が発生しても自分には相続税はかからないと思っていたときに税務署から「相続についてのお尋ね」が届くこともあります。 お尋ねは必ず回答しなければならないという義務はありませ
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相続対策で注目される家族信託とは

公開日:2022-05-16 さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。 相続対策のひとつで最近、注目度が高まっているのが「家族信託」です。 家族信託とは、財産を信頼できる家族に託し、管理運用をしてもらうことです。対象となる財産に大きな制約はなく、二世代先までの資産継承を設定することができます。 「家族信託」の基本的な仕組みをご紹介します。 &
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相続税の申告漏れ~修正申告を防ぐためには

公開日:2022-04-21 さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。 相続税の申告は、税金の手続きの中でも難しいと言われている税金のひとつです。 もし、誤って申告をしてしまった事に気が付いた場合は修正申告の必要があります。 もしくは、申告後の税務調査で誤りの指摘を受けた際も修正申告の必要が出てくることもあります。 相続税の修正申告が必要になるケ
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不動産のみの遺産分割協議書は有効か?何に使う?

公開日:2022-03-22 さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。 先日、相続税についてご相談にいらした方はご自身で遺産分割協議書を作成していました。 「自宅の登記をするために遺産分割協議書が必要と聞いたので先に作りました」とおっしゃっていた通り、不動産を登記する場合は遺産分割協議書が必要になります。 では、不動産以外の財産があった場合でも不動
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相続税の相談ができる税理士選びは慎重に

公開日:2022-01-31 さいたま市浦和の埼玉あんしん相続相談室です。 相続税の相談を考えているとき、あなたはどうやって税理士を探し、選びますか? 本日は相続税の申告を依頼した税理士についてお問い合わせを頂いたお客様のお話です。   相続税申告を税理士事務所に依頼をしたけれど・・・ お電話をかけてきてくださったのは、埼玉あんしん相続相談室ともほど近いところにお住いの男
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相続税の相談はどこへ?税理士?司法書士?弁護士?

公開日:2021-12-07 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続にまつわるご相談はさまざまです。 相続が発生したから相続税がいくらか気になっていたり、申告の依頼を考えている方もいます。 それ以前に相続発生前の生前対策としての節税や贈与について相談したい方もいるでしょう。 では、その場合どこに相談すれば良いのでしょうか。 &nbs
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相続税の金額を知るには財産の評価額を調べよう

公開日:2021-12-06 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 家族が亡くなって、ある程度の資産を保有していたとなると相続税がかかるか気になるでしょう。 相続税額を知るためには、どのような資産があって、どれくらいの評価額になるか調べる必要があります。 この記事では資産の中でも金融資産について解説します。 現金、預貯金は相続発生日の
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亡くなった人が借金の連帯保証人に!?相続はどうなる?

公開日:2021-12-3 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 借金の連帯保証人とは、お金を借りた人とともに返済をしていかなければなりません。 では、亡くなった方が借金の連帯保証人になっていた場合、どのように申告や手続きを進めたらよいでしょうか。相続人は借金の返済義務があるのでしょうか。 この記事では亡くなった方が借金の連帯保証人になって
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相続人が亡くなったら相続税の申告はどうなるのか

公開日:2021-11-30 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 家族が亡くなり、続けてその相続人が亡くなることがあります。 2つの相続が発生したことになります。この場合、ほかの残された相続人は2つの相続手続きを進めることになり、戸惑うかもしれません。 この記事では、相続税の申告前に続けて相続人が亡くなった場合の申告について解説します。
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