放棄

相続を放棄するのはどんな時?

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続のご相談を毎日受付けていると遺産を相続すべきか、放棄すべきかというお悩みを持つご相談者の方もいらっしゃいます。 放棄を検討している場合の代表的な例は、故人に借金がある場合ですが、放棄すると財産全てを受け取れなくなりますが、借金を肩代わりしなくて良いことになります。 では、相続放棄とは?について解説しま
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相続放棄すると相続税の計算方法はどうなる?~さいたま相続専門税理士より

さいたま市浦和の埼玉あんしん相続相談室です。   被相続人(亡くなった方)の財産を引継ぎたくない場合に相続は放棄することができます。相続を放棄した人は相続税に関わる一切の権利義務を放棄しますが、ほかの相続人は手続きを進めます。その際、相続税額の計算はどのようにされるのでしょうか?   相続放棄とは 「相続放棄」とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を「
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解決事例⑦相続放棄/埼玉浦和で相続のご相談

状況 ご両親は以前亡くなられており、お二人の兄妹のうちお兄様が他界されました。 お兄様の財産はご両親と暮らしていた土地・建物とわずかな預金のみでした。相続税は発生しないと分かりましたが、相続人は妹の長女のみです。その長女は相続する意思はなく放棄の意思をお持ちでしたが、甥っ子(長女からすると実子)がそれに反対しているのでどうしたら良いでしょうか、という相談でした。
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