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公開日:2022-06-29 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 亡くなった方は宝石が大好きで、たくさん所有していました。 この場合、宝石は相続財産となるのでしょうか。 答えは「相続財産になります」 宝石も他の相続財産と同じように、評価をして申告をしなければなりませんので、形見分けのように好き勝手に持ち出すことはできません。 では、宝 続きを読む >>