新着情報・最新の解決事例

相続税は節税ができる税金と知っていますか?

公開日:2021-11-25 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続税は基礎控除金額の引き下げにより、相続税が発生する方が増えました。 それにより相続税の節税に対する関心も増えました。 できるだけ税金は少なくしたい、と思う方も多いでしょう。 この記事では相続税の節税対策についてご案内します。   相続税の節税対策は「
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小規模宅地等の特例は住民票と実際の住まいの住所が違う場合適用できるのか

公開日:2021-11-22 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続税を抑えられる特例のひとつに「小規模宅地等の特例」があります。 土地の評価が最大80%減額することができる特例ですが、適用には要件を満たす必要があります。 ただ、住民票の住所と実際に住んでいる住所が違う場合適用できるのか?という問題になることがあります。 住民票と実際
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相続税額はいくらなのか?求め方を徹底解説!

公開日:2021-11-19 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続税は平成27年に基礎控除が引き下げになり、相続税の申告対象者が増えました。 なおかつ、相続税は高額のイメージがあり、相続が実際に起きた時いくらくらい相続税が発生するのか気になる方も増えています。 この記事では相続税の税額の求め方を解説します。   相続
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相続税が払えない?!状況と対処法

公開日:2021-11-17 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続税は申告と納付が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内と期限があります。 支払いは相続した遺産から払う、もしくは相続人の現金で払うなどそれぞれですが、相続に関わる手続きに追われる中、納付の準備ができていないという場合が稀にあります。 では、もし支払えなかった場合にどの
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「相続ラウンジ」オープンいたします!ロイヤルパインズホテル浦和1階

公開日:2021-11-15 皆さま、こんにちは。いつも埼玉あんしん相続相談室のホームページをご覧いただきありがとうございます。 埼玉あんしん相続相談室はさいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。   本日は相続ラウンジのオープンについてお知らせです。   2021年12月1日(水)ロイヤルパインズホテル浦和1階に「相続ラウンジ」がグランドオープ
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相続税はどこへ、どうやって、誰が支払うのか解説

公開日:2021-11-10 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続税の申告と納付は、亡くなったことを知った日から10ヶ月以内という期限が定められています。 申告が済み、あとは相続税の支払をお願いしますと相談者へご案内すると「どこで払えますか?」という質問をいただくことがあります。 この記事では、相続税の支払いについて解説します。
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相続税の申告書を別々に提出した場合の問題点とは

公開日:2021-11-09 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続税の申告は相続人全員でひとつの申告書を税務署へ申告することが一般的です。 ただ、相続人全員で連名の申告書を提出できない場合もあるかもしれません。 そういったときは別々に申告書を提出することになりますが、別々におこなうことに問題はないのでしょうか。  
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相続税がかからない財産について解説

公開日:2021-11-08 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続税は故人が所有していた預貯金や不動産、株など金銭的な価値があるものに課税される税金です。 ただし、相続税がかからない財産もあります。 相続税がかからない財産を正しく理解することで、相続税の節税に繋がる可能性もあります。 どのようなものが相続税のかからない財産なのか解説
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相続が発生してからも節税はできるのか

公開日:2021-11-05 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続は発生するまで身近に感じられるものではありません。 いざ相続が始まり、相続税の支払いがあると分かった時に思ったより高額で驚いた相談者の方もいらっしゃいました。 実は相続税は相続が発生してからも節税ができる税金です。では、どのような節税ができるのかご案内します。 &
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廃止された「家督相続」仕組みや現代における制度の利用は

公開日:2021-11-04 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 家督相続とは明治31年から昭和22年の旧民法において定められた制度で、基本的に故人の長男が遺産のすべてを引き継ぐ制度のことを指しました。 現在は、新しく定められた民法によりこの制度は存在しませんが、場合によっては現在も家督相続に近い形で相続がなされる場合があります。 &
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