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10年以内に相続が2回あったら相続税の控除がある?

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 10年以内に立て続けに相続が発生することを相次相続と言います。 最初の相続で相続税を支払い、10年以内にまた相続が発生すると、短い期間で同じ財産に再び相続税が課されることになります。 同じ財産に相続税が課されることで相続人の税負担を考え、10年以内に2回相続が発生した場合は、相似相続控除といい、相続税から
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