配偶者居住権

相続税の負担増をおさえる?配偶者居住権とは

公開日:2021-11-29 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 夫が亡くなって、妻が自宅を相続しました。それは二人が暮らしていた家です。 亡くなったあと、相続税の計算を税理士にお願いしたところ、自宅の評価額がとても高いことが分かりました。相続税が払えません。 自宅を売却して、納税資金に充てるしかないのだろうか・・?せっかく2人で暮らして
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