特別縁故者
【特別縁故者】内縁の夫が亡くなった。私は遺産がもらえますか?
投稿日:2024年3月8日
さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。
昨今、夫婦や家族の形はさまざまで内縁のパートナーとして関係を築いている方も少なくありません。
もしパートナーが亡くなった場合、近しい関係者である内縁の方や特別親しい友人が特別縁故者として財産を相続できる可能性があります。
特別縁故者になれる方や相続税
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解決事例~特別縁故者の申立/埼玉浦和で相続のご相談
状況
息子さんが亡くなられてご両親が相談に来ました。
この息子さんには内縁の妻がいて、お二人にお子さんはおりませんでしたが、彼女の連れ子がいました。約15年、同棲していました。
ご相談者のご両親は内縁の妻への感謝の念を強く語り、内縁の妻もその子供たちも本当のお嫁さんとお孫さんのように思っていたことから、「自分たちは相続を放棄して、内縁の妻に相続させたい」というご相談でした。
対応
ご両親
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