特例

小規模宅地等の特例は住民票と実際の住まいの住所が違う場合適用できるのか

公開日:2021-11-22 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続税を抑えられる特例のひとつに「小規模宅地等の特例」があります。 土地の評価が最大80%減額することができる特例ですが、適用には要件を満たす必要があります。 ただ、住民票の住所と実際に住んでいる住所が違う場合適用できるのか?という問題になることがあります。 住民票と実際
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相続した空き家を売りたいときは控除特例がある

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 被相続人(亡くなった方)が居住していた家を相続したが、そちらに誰も住む予定のない場合は空き家になります。 空き家は全国的にも増えている傾向にあり、放置されると周辺環境に悪影響があったり、崩壊等の危険性が高まります。 そのため、空き家を減らすために、空き家を売却した場合の譲渡所得の特別控除という制度がありま
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