未成年

相続人に未成年者がいる場合の相続手続きについて

公開日:2021-10-29 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続において20歳未満の未成年が相続人になることもあります。亡くなった方が孫を養子にしていたり、若くして亡くなったりした場合です。 相続人である未成年者には代理人を立てる必要がある場面があります。 どのような場合に代理人を立てる必要があるのか、そしてなぜ代理人をたてなければ
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