寄与分

相続の寄与分は主張してもいいですか?事例や要件解説

公開日:2023-02-13 さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。 相続において「寄与分」を主張する相続人がいる場合は、遺産分割協議がまとまらない傾向にあります。 親の事業を手伝っていた、療養介護を続けてきたなど、主張によっては相続財産に上乗せすることが認められるのが寄与分です。まずは、寄与分が認められる要件などお伝えします。  
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解決事例~寄与分について兄弟間のトラブル/埼玉浦和で相続のご相談

状況 4人兄弟のお姉様がお亡くなりになり、兄が相談に来ました。 お姉様は10年以上前から施設に入居しており、近くに住む妹さんが面倒を見ていました。 今回、お姉様が亡くなられて、相続について兄弟間で話した際、妹さんは「民法の寄与分も含めて財産のほとんどをもらう権利がある」と主張しました。 --------- ※民法の寄与分とは・・・ 被相続人の財産の維持や形成に貢献した者や、療養看護に努
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