家督相続
廃止された「家督相続」仕組みや現代における制度の利用は
公開日:2021-11-04
さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。
家督相続とは明治31年から昭和22年の旧民法において定められた制度で、基本的に故人の長男が遺産のすべてを引き継ぐ制度のことを指しました。
現在は、新しく定められた民法によりこの制度は存在しませんが、場合によっては現在も家督相続に近い形で相続がなされる場合があります。
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