同居

相続税の控除~親との同居のススメ~さいたま相続税専門家より

ご両親が持っている土地や家について考えてみたことはありますか?同居はされていますか?相続税が発生した場合、同居の有無も減額の対象になります。まずはどんな状態が同居となるか確認していきましょう。   まず「同居」とはどんな状態を指すのでしょうか 同居とは、生活をする場所として同一家屋に居住していることを言います。 同一生計や扶養関係、住民票記載の有無は関係ありません。 では、
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