分筆

相続税のための土地の分筆

公開日:2023年4月24日 さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。   土地を相続するとき、複数人で共有して相続する場合は1筆の土地で評価をします。 逆に、土地を分けて相続をする場合は、土地ごとに別々に評価が必要になり、土地を分筆することになります。 土地の分筆は、土地の形状が変わることで相続税の評価が下が
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