分割方法

相続における土地の分割方法について

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続が発生した際、遺産は法律で「配偶者は2分の1、残りの2分の1を子どもそれぞれで平等に分ける」と定められています。 ただし、遺産の中でも土地の分割は平等に分けるという事が実際、難しく遺産相続の中でもトラブルになりやすいケースです。 土地の遺産分割方法についてどうしたら良いかご案内します。 &nbs
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