介護

義両親の介護していた妻は相続で金銭を請求できるのか

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 とある家の長男の父親が亡くなりました。父親は介護を必要としていてその長男の妻が介護をしていました。 もし、父親が亡くなったら息子である長男は相続人となりますが、その妻は相続人ではありません。 このような場合に、妻は今まで介護をしてきたのに、相続において見返りが得られないことが問題となり、親族の介護や看病を
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