相続財産とは

相続では亡くなった方が所有していた財産や権利・義務を相続人が引き継ぐことになります。

ここでは、相続の対象となる財産にはどのようなものがあるのか、その考え方についてご説明します。

相続財産には、相続することでプラスになるものだけでなく、借金などマイナスになるものも含まれます。

また、すべての財産が相続の対象になるわけではなく、相続財産に該当しないものも存在します。

そのため、相続が発生した際には財産の内容を正確に把握するための調査が欠かせません。

「把握できているから問題ない」と思われがちですが、実際には見落としが原因で後からトラブルになるケースも少なくありません。

相続財産がどの範囲に及ぶのかを正しく理解しておくことが、円滑な相続手続きにつながります。

 

プラスの財産

相続財産のうち、プラスの財産とは経済的価値を持つ資産の事をいいます。

代表的なものとして、土地や建物などの不動産、現金や預貯金、有価証券などの金融資産があります。

また、車や家財骨とう品、宝石などの動産や、借地権・地上権といった不動産上の権利、株式やゴルフ会員権、著作権・特許権なども相続財産に含まれます。

これらは種類ごとに評価方法が異なるため、正確な把握が重要です。

 


不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
・その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権 


 

マイナスの財産

プラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。

具体的には金融機関からの借入金、買掛金、未払いの税金や医療費、保証債務などが該当します。

相続は原則として、プラスとマイナスの財産を含めて一体として承継する制度です。

そのため、相続財産の全体像を把握せずに手続きを進めると想定外の負担が生じる可能性があります。

 


借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
保証債務
・その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など 


 

遺産に該当しないもの

すべての財産や権利が相続の対象になるわけではありません。

例えば、受取人が指定されている生命保険金や、墓地・仏壇・仏具などの祭祀に関する財産は、相続財産には該当しません。

また、生活保護受給健也扶養請求権など、本人一身に専属する権利についても相続の対象外となります。

どの財産が相続財産に含まれ、どれが含まれないのかを整理しておくことが大切です。

 


・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・受取人指定のある生命保険金
・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの


 

遺産の評価はどうする?

相続財産を引き継ぐための民法上の手続きでは、評価方法は明確に定められておらず、一般的には時価を基準として考えられます。

一方で、相続税の計算においては、税法上の評価方法が用いられ、民法上の考え方とは異なる評価額になることもあります。

そのため、相続財産の評価は、相続手続きと相続税申告の双方を見据えて判断する必要があります。

評価方法によって税額や手続きの進め方が変わることもあるため、専門的な視点での確認が必要です。

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