相続税の税務調査立会い
相続税は、申告をして終わりというわけではありません。
相続税の申告後、数年以内に税務署による税務調査が行われることがあります。相続税の申告を行った方のうち、一定割合の方が調査の対象となり、その中では申告内容の一部について修正が求められるケースも少なくありません。
特に預貯金や有価証券などの金融資産については、生前の資金移動や名義預金の有無などが確認されやすく、修正の対象となることが多い傾向があります。
相続税の税務調査は、原則として事前に税務署から通知ががあり、調査日程や調査内容についてあらかじめ連絡が入ります。突然自宅に来るようなケースは通常はありません。

税理士が関与している場合の税務調査
相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書に署名・押印をした税理士に対して、税務署から事前に連絡が入るのが一般的です。
そのため通常は申告を担当した税理士が税務調査に立ち会い、対応することになります。
ただし、税理士によっては相続税申告の経験が少なかったり、税務調査への対応経験が十分でない場合もあります。相続税は財産内容が複雑になりやすく、税務署とのやり取りにも専門的な判断が求められるため、調査対応の経験は重要な要素となります。
税務調査における立ち合いの役割
税務調査の立会では、税務署からの質問に対して、申告内容や資料の説明をおこない、必要に応じて事実関係の整理や補足説明を行います。
相続人ご本人が直接対応する場面もありますが、税務調査の進行や論点整理については、専門的な知識と経験が求められることが多く、調査の対応次第で結果が大きく変わることもあります。
相続税の税務調査は、単なる形式的確認にとどまらず、財産の評価方法や過去の資金の流れなど、細かな点まで確認されることがあるため、慎重な対応が必要です。
税務調査に備えるために
相続税の税務調査は、誰にでも起こり得るものです。
調査が入ること自体特別なことではなく、申告後の確認手続きの一環として行われるものと言えます。
そのため申告内容や提出資料について日ごろから整理しておくこと、また調査が行われた場合にどのような流れで進むのかをあらかじめ理解しておくことが、安心して調査を受けるためのポイントとなります。
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