延納と物納

家族が亡くなり、突然相続が発生する---

相続のご相談では、このようなケースが少なくありません。

相続が始まると、相続税の申告・納付は相続開始から10か月以内に行う必要があります。

しかし、

・現金が十分にない
・不動産など換金しにくい財産が多い

といった理由から、相続税を一度に支払うことが難しい場合もあります。

そのような場合に利用できる制度が「延納」と「物納」です。 

 

延納について

相続税は原則として一括納付ですが、一時に納付するが困難な場合には、一定の手続と条件のもと「延納(年賦払い)」が認められます。

延納の概要

・分割して相続税を納付できる制度
・延納期間は原則5年~20年
・延納期間中は3.6%~6.6%の利子税がかかります
(※利率は財産内容や担保の有無により異なります)

延納が認められる主な条件

次の要件をすべて満たす必要があります。

・相続税の納税額が10万円を超えていること
・金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
・延納税額に相当する担保を提供すること(延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合は担保を提供する必要はありません。)
・『延納申請書』及び『担保提供関係書類』を延納申請期限までに提出すること

延納は、相続税を分割で納付できる制度であり、一時に多額の現金を用意することが難しい場合に利用されます。

ただし、延納を利用する場合には、利子税がかかることや、一定期間にわたって納付管理が必要になることから、ご自身の状況に合った延納期間や方法を慎重に検討することが大切です。

延納が可能かどうか、またどの程度の期間が認められるかは、相続財産の内容や担保の有無などによって異なります。

 

物納について

延納によっても納付が困難な場合には、最終的な手段として「物納」が認められることがあります。

物納とは金銭の代わりに、不動産や有価証券などの財産で相続税を納付する制度です。

ただし、どの財産でも物納できるわけではなく、国が管理・処分しやすい財産に限られます。

物納できる財産の順位

物納には、次の優先順位があります。

第一順位:不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
第二順位:非上場株式等
第三順位:動産

物納の手続きと注意点

物納を行うためには、相続開始から10か月以内に物納申請書を税務署へ提出する必要があります。この期限は相続税の申告期限と同じであり、期限を過ぎてしまうと物納を選択することはできません。

また、物納は申請すれば必ず認められる制度ではなく、財産の内容や管理処分のしやすさなどについて厳格な審査が行われます。そのため、申請をしても物納が認められないケースも少なくありません。

なお、物納が許可された後であっても、一定期間内であれば物納を撤回し、金銭による納付に切り替えることが可能です。ただし、撤回には条件や期限がありますので、事前に内容を十分確認しておくことが大切です。

 

最後に

延納や物納は「相続税が払えない場合なら必ず使える制度」ではありません。
一定の要件を満たし、税務署の許可を受ける必要があります。

また、申請をしても認められないケースもあるため、早めの情報収集と準備が大切です。

 

 

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