相続税の控除~親との同居のススメ~さいたま相続税専門家より

最終更新日:2024年2月6日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続を考えたとき、ご両親が持っている土地や住んでいる家について想像したことはありますか?現在、そのご両親と同居はされていますか?

相続が発生し、相続税を支払うことになった場合、同居していたかどうかによって相続税が減額になることもあります。

まずはどんな状態が同居となるか確認していきましょう。

 

まず「同居」とはどんな状態を指すのでしょうか

「同居」とは、「生活をする場所として同一家屋に居住していること」を言います。

同一生計や扶養関係、住民票記載の有無は関係ありません。

では、相続において言われる「同居親族」とはどの様な場合なのでしょうか。

同居親族とは、相続開始(死亡)時には被相続人(亡くなった方)と同居していた親族のことを指します。

かつ、その親族は相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に住み続け、その宅地等を相続税の申告期限まで所有していることも同居親族となる要件です。

平成26年1月1日以後に、相続開始があった次の場合については、同居の範囲が法改正により拡大され、下記の範囲も同居親族に取扱うこととなりました。

 

二世帯住宅に居住していた場合

被相続人と親族が居住するいわゆる二世帯住宅の宅地等について、一定の要件を満たすもの、例えば同じ1棟に親と子で住んでいる場合などがありますが、適用にならない場合が明確に記されています。

二世帯住宅が構造上区分された住居であっても、区分所有建物登記がされている建物は小規模宅地等の特例の適用対象にはならないということです。

宅地等の登記がどうなっているのか二世帯住宅にお住まいの方はご確認ください。

 

老人ホームなどに入居又は入所していた場合

相続開始の直前において被相続人の居住していなかった、つまり老人ホームなどに入っていて居住していなかった宅地等について、下記の要件を満たせば小規模宅地等の特例が利用できます。 

① 要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等に入居、又は入所していたこと

例えば、認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム、介護老人保健施設、サービス付き高齢者向け住宅

② 障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設などに入所又は入居していたこと

 

親と同居することで相続税が減る?

被相続人と一緒に住んでいた相続人が自宅の敷地を相続し、申告期限まで住み続けると相続税が減額できます。

具体的に説明すると、
①被相続人が住んでいた自宅で、同居している相続人が遺言や遺産分割により相続
相続税の申告期限10ヶ月後まで引き続き住んだ場合
③敷地の内330㎡までの部分について評価額が80%減額される

これが「小規模宅地等の特例」が該当します。

但し、配偶者や子等相続する人によっても違うので検討が必要です。

 

小規模宅地等の特例について

小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例とは、個人が相続等により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業用に使用していた宅地等又は被相続人等の居住用に使用していた宅地等のうち、限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額する制度になります。

その小規模宅地等の特例には4種類ありますが、今回はそのうちの「特定居住用」にあたる要件を説明します。被相続人が住んでいた自宅とお考え下さい。

参考:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」

被相続人の配偶者 要件なし
被相続人と同居していた親族 相続開始時から相続税の申告期限まで、その建物に居住し、その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること
被同側人と同居していない親族 次の①から⑥をすべて満たすこと
①日本国籍を有しない者ではない
②被相続人に配偶者がいない
③相続開始の直前において被相続人の同居している相続人がいない
④相続開始3年以内に自身、自身の配偶者、三親等内の親族、特別の関係がある法人が所有する家屋に住んでいない
⑤相続開始時に住んでいるかおくを所有していたことがない
⑥その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること

 

 

ご家族で話してみませんか?

これからマイホームを購入予定の方、特に二世帯住宅等ご検討の方は行き来する為の建築方法によっても同居・別居と取り扱いが違ってきます。

親と同居する際、分割方法や居住の仕方を工夫することにより減額や控除できる方法はいくつかありますので、ぜひ検討してみてください。

 

まとめ

相続税法の改正により、今では自宅を持っているだけでも相続税がかかる可能性があります。

これから家やマンションを購入予定の方、親と同居するだけで相続税評価を大幅に減額できる可能性があります。

二世帯住宅を建てるから大丈夫ということでもありません。何故なら条件を満たさなければ小規模宅地等の特例は受けることが出来ないからです。

生前にできる対策はさまざまです。

税理士など相続税に詳しい専門家へ一度ご相談へ行かれてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

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